
家族信託とは
1.家族信託は家族を受託者とする財産信託のことです。
2,認知症対策には抜群の効果があり、有効な相続対策です。
3、目的をはっきり決め契約は公正証書にし、信託登記を行う
4,当初費用はかなりかかりますが、別途費用はかからずトータルとしては
いいシステムです。
5.家族信託のメリットデメリットをよく知る。
信託とは、財産を所有する委託者が受託者に財産の所有権を移転(信託)して、受託者は信託による利益を受ける受益者のために、財産の管理や処分を行います。
信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」とそれ以外の「民事信託」に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。
家族信託は、家族どうしで財産を信託するしくみであり、財産が比較的少額な場合や、第三者の関与を少なくしたい場合に適しています。従来の相続対策では実現できなかったことも実現できるようになります。
1.家族信託の基礎
老親や家族にとって何を実現したいのかという「目的」を明確にしなければ、そのための家族信託の設計はできません。
相続税対策なのか、成年後見制度に代わる負担の少ない柔軟な財産管理の実現なのか、将来の遺産争いを予防する目的なのか・・・。
相談者やそれに関わる専門職が、何を実現したいのかという「目的」をおろそかにしているケースがありますので、家族内で意思統一をすることの大切さを認識頂きたいです。
家族信託は、認知症による資産凍結対策、資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策、あるいは事業承継対策、共有不動産の塩漬け回避策、親なき後問題への備え・・・など様々なニーズに応えうる「手段」であるという正しい理解のもと、まずは本人及び家族の“想い”を皆で共有した上で、その目的を実現する選択肢の一つとして利用ください。
2.手続きについて

信託の仕組みを確認します。信託では所有権が移転します。つまり信託した財産の所有者は受託者のものとなります。ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということになります。
税務上も、原則としては受託者でなくて、受益者が信託財産という権利というか価値を有しているとみなさされます。結果、「相続税」や「贈与税」は、原則としては受益者のその利益を受ける権利というか価値の移転が有った場合に課せられることとなります。
家族信託に必要な情報の収集をしたら、次は具体的な手続きの流れです。時系列に並べていますので、この通りに進めていけば家族信託の手続きを完了させることができます。
(1)家族信託の目的と内容を話し合って決める
前章で家族信託の目的と内容についての情報が必要であると述べましたが、これは1行でサラッと書けるほど簡単なものではないでしょう。相続人にとっても自分の将来に関わることなので、十分な話し合いが必要です。可能な限り、誰もが納得できる形を模索して家族信託の内容を取り決めるのが理想です。
このプロセスをおろそかにすると、後でトラブルの原因になります。そうなると家族信託本来の目的が果たせなくなる恐れもあります。
(2)信託契約書を作成する
あらかじめ収集した情報に基づいて、信託契約書を作成します。ゼロから作成するとなると大変だと思います。いくつか信託契約書のひな形をダウンロードできるものもありますが、まだ家族信託という制度自体がそれほど一般的ではないため、契約書自体の形式もまだ確立されていません。この点も専門家の手を借りない場合はかなりハードルが高くなる一因ですが、家族信託についての本などを参考にしながら、必要事項に漏れがないかよく確認するようにしてください。
(3)信託契約書を公正証書にする
契約書は当事者が記名押印すれば有効になりますが、その効力をより確実なものにするために公正証書という方法があります。公正証書とは当事者が合意の上作成をすると、すでに裁判で確定判決が出ているのと同じ効力を持っているため、後からその内容について異をとなえたり、内容をひっくり返すということは不可能になります。
公正証書の作成は、最寄りの公証役場で行います。そこでは公証人が相談を受け付けているため、公証人と相談をしながら公正証書を作成していくことができます。
公証役場の所在地や相談の方法については、以下のサイトをご参照ください。
【参考】
公証役場一覧(日本公証人連合会)
(4)信託財産を受託者に名義変更(信託登記)
不動産など名義の概念がある財産を、委託者から受託者へ名義の変更をします。この場合、単なる登記ではなく「信託登記の形」で名義が変更されるため、その財産が委託者からの信託財産であることが明記されます。
単なる名義変更ではなく信託財産なので、委託者や受益者の権利が侵害されることはありません。
(5)金銭を信託するための銀行口座を開設する
受託者は財産の管理を任されたのであり、財産をもらったわけではありません。そのため受託者自身の資産と別枠で管理をする必要があるため、銀行口座も分けて管理するのが一般的です。
信託財産に関するお金の管理をするために、専用の別口座を作ります。金融機関によっては委託者と受託者の名前入りで信託口口座という信託専用の口座を作ることができるところもあるので、もしそのサービスがある場合は信託口口座を開設しましょう。
(6)信託による財産管理の開始
ここまでの流れを経て、家族信託の手続きは完了です。以後は受託者が委託者の意向に沿って財産を適切に管理します。
3、家族信託手続きに必要な費用
家族信託の手続きを専門家に任せる場合の費用
家族信託の手続きを一部または全部専門家に依頼する場合の費用も見てみましょう。家族信託を取り扱っている法律家に相談段階から依頼をすると、おおむね以下の費用が必要になります。
相談料、着手金:50~100万円程度
公正証書の作成代行:10万円少々
公正証書作成:最低額3万円~
不動産登記:10万円程度
こ、納得のいく家族信託ができるのであれば専門家にこれだけの費用を支払うだけの価値はあると思います。
3つ目の公正証書作成については公証役場に支払う費用なので、専門家の取り分ではありません。
6、家族信託手続きの注意点
家族信託手続きについての注意点を2つほど補足しておきたいと思います。
(1)信託契約書は公正証書にしておく
信託契約書を公正証書にしておく必要性についてはすでに述べました。「後になってひっくり返されないため」というのが一番の理由ですが、公正証書を作成することには、以下のようなメリットもあります。
(2)信託の「30年ルール」に注意
家族信託手続きに必要な情報の項目に信託期間というものがありました。これは任意で決めることができる期間ですが、家族信託には法的に「上限」があります。その上限とは30年で、家族信託が発効してから30年後以降に受益者となっている人が亡くなると、その時点で家族信託の効力は自動的になくなります。
これは「30年ルール」と呼ばれており、家族信託の効力をどこまで及ばせたいかという検討をする際には知っておくべきことです。
4.家族信託のメリットデメリットについて
メリット1. 家族信託で本人(老親など)の体調・判断能力に左右されない財産の管理処分が実現できる!
(認知症による資産凍結対策)
メリット2. 家族信託で成年後見制度の代用としての柔軟な財産管理が実行できる!
(成年後見制度の代用による自由かつ軽負担な財産管理)
メリット3:家族信託で(遺言の機能+受遺者の財産管理)が実現できる!
メリット4:家族信託で自分の思い通りの資産承継の道筋が実現できる!
デメリット1 損益通算できず税金上のメリット少ない
デメリット2 専門家に対する費用が一時的に相当掛かる
4.費用について一般的に70万から100万円と言われています。この費用を高いとみるか安いとみるかは人それぞれだと思います。
5.成年後見制度の費用比較

6.仕組みについて
家族信託には、3人の当事者がいます。
委託者:財産を所有しており、将来の相続で被相続人になる人。今は元気であっても将来の判断能力喪失に不安を感じるのであれば家族信託で財産を託す側となります。
受託者:家族信託において財産の管理を任される人。信託登記という形で財産の名義は受託者に移転します。
受益者:信託財産によって利益を得る権利のある人。受託者との違いは、利益を得る権利はあるものの相続財産の処分などをする権限がないことです。
この3者は、それぞれ全く異なる人であるとは限りません。例えば委託者本人が判断能力を喪失した後の生活を守るために、委託者に対して自分を受益者として信託契約をすることも十分考えられます。この場合は委託者と受益者が同一人物となります。
(3)第二受託者と第二受益者
一次相続だけでなくその次の二次相続にまで意向を反映することができるのは家族信託の大きな特徴です。そのため、家族信託の当事者として第二受託者と第二受益者を指定することもできます。
子の世代だけでなくその次の世代にも財産承継の道筋をつけておきたい場合は、第二受託者と第二受益者にそれを引き継ぐという旨の信託契約を結ぶことになります。
(4)信託する財産の内訳
家族信託によって受託者に管理を任せたい財産の内訳を明らかにします。あくまでも家族信託は委託者と受託者の契約なので、強制的に全財産を信託しなければならないというわけではありません。
財産の一部だけを信託にしたいという契約内容でも構わないので、信託契約を結ぶ際にはどの財産を信託にするのかという内訳が必要になるわけで
7,一時的に費用は掛かります。費用を保険料と考えれば賢いシステムです。
委託者が長期保険でリスクに対する安心を買うという発想なら費用は安いものでしょう。尚、当、会員制では基本60万円で取り扱いをしております。
まとめ
1家族信託は家族を受託者とする財産信託のことです。
2,認知症対策には抜群の効果があり、有効な相続対策です。
3、目的をはっきり決め契約は公正証書にし、信託登記を行う
4,当初費用はかなりかかりますが、別途費用はかからずトータルとしては
いいシステムです。
5.家族信託のメリットデメリットをよく知る。